2009年7月30日木曜日

民主党は不動産(仲介)の両手取引原則禁止を表明

民主党の政策集2009に、不動産仲介(売買)の両手取引(一社が売主・買主両方から手数料を受領する行為)を原則禁止という方針が盛り込まれ、波紋を広げています。



○民主党の政策集「INDEX2009」
   (41ページに記載有り)



確かに弁護士は双方代理が禁止されており、不動産仲介業も利益が相反する売主と買主双方を一社が担当することは問題有りとの議論は以前からありました。



実際に両手禁止となれば打撃を受けるのは大手不動産仲介業ですが、そうなればなったで別会社を作って法を逃れることは簡単にできてしまうでしょう。



その昔、不動産業が今ほどきちんとしていない時代には、売買での事件事故は結構起こっていました。
現場で働く営業マンも荒っぽい者が多く、不動産業=やくざな稼業!と言われた時代もありましたが、売買に関しては営業マン自体も大分スマートになり、きちんとしてきていると感じています。



その逆に、賃貸の方はまるで無法地帯のようになり、知識を持たない営業マン(アルバイトや新人?)のやりたい放題。
意味の分からない費用を請求したり、元付が広告宣伝で礼金1ヶ月と謳っているのに礼金を2ヶ月分以上要求したり、詐欺行為のようなひどい状態が続いています。



何故?



前から何度も冗談半分・本気半分で公言してきたことですが、賃貸の手数料が業法の規定上少なすぎることに原因があると思われます。



従来からの慣習では、借り手側が1ヶ月分を負担するのが当たり前のようになっていますが、業法上は「貸主・借主双方から半月分づつで、一方からの了解が得れた場合は1ヶ月を上限」として受領することが出来ます。



この手数料を例えば双方から1ヶ月分づつで、上限を2ヶ月とすれば、脱法行為的な違法な報酬請求は減るのではないかと思っています。



それよりももっと大事なことは、現場で消費者と接する営業担当者が「知識を持たない無資格者」だということです。



アメリカでは、セールスパーソンもしくはブローカー資格(日本で言う取引主任者資格)を有する者しか消費者と接触してはならず、厳しい罰則も用意されています。



日本でもアメリカ並みに有資格者しか消費者と接してはいけないような法整備をすれば、不動産を取り巻く事件事故が激減することは間違いないでしょう。



売買手数料の両手原則禁止よりも、資格制度の充実の方が消費者保護の観点から優先順位は先なのではないでしょうか?



民主党さん如何ですか?



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