2010年2月23日火曜日

家賃の取り立て規制法案閣議決定

どうやら予てから問題になっていた家賃滞納者への取り立て規制法案が閣議決定したようです。


昔から入居者の了解を得ずに勝手に鍵を変えて立入出来ないようにしたり、暴力的な家賃回収をしたりする行為「自力救済」は禁止されており、まともに営業している不動産管理会社や家賃保証会社はこのようなことは行っていないはずです。


しかしここ数年、連帯保証人に変わる家賃保証会社が乱立し、中には不当な取り立てや荒っぽい対応をする保証会社も存在するようです。


私の身の回りではあまり聞かないですが、一時のサラ金問題のような感じで、報道によるとそれなりに被害も多く出ていると聞きます。


家主や管理会社・家賃保証会社に対する規制法案の骨子は「家賃滞納者を威迫し、私生活もしくは生活の平穏を害するような言動をしてはならない」と規制し、違反すれば2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、あるいは両方を科す。」とのことです。


特に家賃保証会社に対しては、新たに国土交通相への登録を義務づけて無登録営業を禁止、違反した保証会社には5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、あるいは両方を科すとのことで、国交相は業務改善命令や業務停止命令も出せるようになるようです。


このところ不況の影響もあり家賃滞納者が増えてきており、家賃の督促に対するクレームが多くなっていることも事実で、当社が管理している物件でも家賃滞納の問題は,昔と比べてかなり多くなっています。


賃貸借は無償貸借と違い、家賃という対価を支払うことによって居住する権利を確保する事で、戦後の住宅難の時とはまったく状況が違い、現代では貸し主にも借り主にも本来平等の権利であるべきものだと私は考えます。


家賃滞納者を保護する制度のみを強化すると家賃を払わなくても住む権利は脅かされないと勝手に判断する人も出てくる危険性があり、確信犯的で悪質な滞納者とリストラなどでやむなく滞納している被害者的な滞納者とをしっかり区別しないと家主に対する負担が大きくなり過ぎる可能性が心配されます。


欧米並みにもう少し『住む権利』と『支払う義務』を明確にし、貸し手と借り手が偏ることなく平等な権利を主張出来るような制度作りが大切ではないかと思っています。


消費者保護は大切だけど、過保護は人間から努力する気力を奪ってしまう事があると言うことをもう少し理解して欲しいと思っています。



0 件のコメント:

コメントを投稿