2011年3月30日水曜日

業務改善指導と不動産広告の規制に関する勉強会

宅建協会東京本部の所属会員数は約15,000社、その内練馬区支部に所属する会員は約600社。


宅建業法に定められた法規制の基、また宅建協会で定められた倫理綱領に基づき、会員各社は営業しているのですが、これだけの数の会員がいるとどこかで何らかのトラブルが起きます。
特に経営者の目が届きにくくなる複数店舗で営業展開している会員はその危険が高まる傾向にあります。


宅建練馬区支部では2008年2月以来、3年ぶりとなる業務改善指導命令が残念ながら本日実施されました。
今回は16日間の業務停止命令を受けた会員への業務改善指導です。


流通機構を経由して情報発信している賃貸物件への同業者からの問い合わせで最近増えている問題は、「礼金上乗せして良いですか?」、といった一時金上乗せの話。


今回の業務改善指導もこの手の問題で、契約時に受領する一時金を契約書に明記せずに受領していたため処分を受けた事例です。


情報発信基の管理会社が公開している契約条件に上乗せして一時金を受領するのは詐欺行為にも値し、しかもそれを契約書や重要事項説明書に記載しないと言うことは明らかに宅建業法違反となります。


現場で働く従業員へのしっかりとした教育が無く、アルバイトもしくは無経験者を使い、しかも歩合制などを強化すると、こういった問題が起きやすくなる環境が生まれるので、研修会や宅建経営塾など、宅建業法を遵守した基本姿勢のあり方をしっかりと教育する必要性があります。


そんな中、たまたま偶然同じ日での開催となったのは、業務改善指導後に開催された「不動産広告の規制に関する勉強会」です。


特に今回は無法地帯化していたインターネットに関する広告規制に関する勉強会です。


広告規制は、一般消費者の利益と不動産業界の公正な競争秩序を守るために制定された公正競争規約と、それを運用管理する公正取引協議会により、広告宣伝する際のルールを決めたものです。


広告宣伝する際に使ってはいけない文言や、表記しなければならない項目など、しっかりと理解し、把握していないと予期せぬところで顧客に誤解を与え、結果トラブルとなるので、正しい表記の仕方、ルールをしっかりと認識しておくことがとても大事になります。


顧客の利益を守ることは、結果自分の身を守ることにも繋がると言うことを、事業者側の我々不動産会社はよ~く理解する必要が有ります。



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