2013年4月1日月曜日

国土交通省が宅建業法の大幅改正を発表(April Fools' Day)

国土交通省は平成25年4月1日、宅建業法の抜本見直しを発表した。

その内容は免許制度に関するものだが、アメリカに習い、顧客と接する営業職全員が宅地建物取引主任者の有資格者となるように業法を改正。(現行法では社員5人に対し有資格者1名)

不動産会社の経営者は健全なるフェアハウジング実現のため、今後新設される宅地建物取引主任者の上位資格である「不動産取引士」を有する事とし、経営者と営業職双方を有資格者とする事により健全で公平な取引が実現出来、不動産取引によるトラブルがかなりの確率で解消出来るとしている。

この新制度への移行猶予期間は5年間とし、平成30年4月1日以降は不動産会社の顧客と接する立場にある営業職は全員が取引主任者資格を求められ、そして経営者は不動産取引士の資格が必要となります。


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