2014年6月15日日曜日

賃料に対する消費税と契約書の記載内容について


この4月に消費税の改訂があり、5%から8%に変更となりました。

弊社が使っている事業用賃貸の契約書では、「契約期間中に消費税の改訂が有った場合、その改訂消費税分は借主負担」と明記してあります。
ですからこの4月分賃料(3月末支払い分)から消費税は8%とさせて頂きました。

問題なのは、契約書にそもそも消費税の記載が無く、表示は賃料としてのみ記載されている場合でした。

このようなケースでは、賃料の中に消費税が含まれていると解され、仮に契約期間内に消費税が改訂されても、契約期間内の変更は「賃料の値上げ」となってしまう為に「消費税の転嫁は出来ない」と解されていました。

一般的には消費者保護法の問題も有るのでしょうが、きちんとした契約書を使っていないと貸主側に消費税増税分の負担が来ると言うのが一般的な見解でした。

ところが国税庁ではなく、公取委がパリミキの「賃料増税分据置き要求」に対して是正勧告を出したという記事が、つい最近の新聞に掲載されていました。
公取委というのが興味深いところです。

パリミキの言い分としては、「契約書に消費税が記載していない契約のみで、それ以外の契約は4月分から8%消費税で支払い」をしていたようです。

消費税の文言が入っていない契約書でも、借主側に消費税増税分を負担するように勧告が出たことは有識者の間でも意見の分かれるところでしょう。

今まではお金を払う側を徹底的に保護する「消費者保護法や消費者契約法」が有った為、過剰に消費する側を守って来た経緯が有ったものの、事業者で、特に大手はお金を払う側であっても「消費者契約法で保護する対象ではない」と言う判断が明確になされたと言う事でしょう。

これはある意味当然のことで、企業は事業者であるため、一般消費者とは別に考える事になったのはとても自然な事だと私個人としては強く感じています。

特に大手企業は社会的責任も大きく、法的な問題よりも大企業としてのコンプライアンスが重要だという判断がなされたことに、敬意を表し公取委の判断にエールを送りたいと思います。

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